相続の手続きをしたいが、戸籍を集めるのが面倒だ。
不動産の相続をしたが、名義変更をしないまま何年もたってしまった。
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![]() 皆川行政書士事務所 行政書士;皆川邦夫 登録番号第10080373号 |
<事務所概要> 所在地; 〒116-0002 東京都荒川区荒川6-67-6 TEL/FAX; 03−3809−1450 e-mail; kse-mina6676@hotmail.co.jp 営業時間; 平日9:00〜18:00 初回相談無料。 東京23区内出張相談します。 |
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すぐにわかる相続の基礎中の基礎 |
相続とは、亡くなられた方の権利義務が、 相続人に承継されることを指します。 相続は被相続人(亡くなられた方)の死亡によって開始し、 それに伴い様々な手続が発生します。 @相続人が誰であるのかの確認手続(相続人の確定) A相続財産の確認手続(相続財産調査) B被相続人の生前の意思の確認手続 (遺言書の有無の確認・遺言書検認手続) C被相続人の所得税申告手続(準確定申告) D被相続人の相続財産を、 相続人がどのように分けるかを確定する手続(遺産分割協議) E各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続 F相続税の申告手続 私ども行政書士は、上記の@ADEについて皆様のお役に 立つことができます。 |
相続人は誰か? 被相続人の権利義務を承継する相続人の範囲は、 民法によって定められています(法定相続人)。 第1順位 被相続人の子 第2順位 被相続人の直系尊属(父母・祖父母) 第3順位 兄弟姉妹 *被相続人の配偶者は、常に相続人となります。 |
相続分とは? 相続人が複数いる場合、各相続人が被相続人の権利義務を 承継する割合のことを「相続分」といいます。 相続分も相続人と同様、民法によって定められています (法定相続分)。 ただし、被相続人が、遺言によって特に指定した相続分 (指定相続分)がある場合には、そちらの方が優先します。 配偶者+子 配偶者1/2 子1/2 配偶者+直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3 配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
遺留分とは? 相続人(但し、兄弟姉妹は除く)に、最低限留保された 相続財産の一定割合を「遺留分」といいます。 遺言によって特に指定された相続分があっても、 該当する相続人は、遺留分を請求できます。(遺留分減殺請求) |
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