相続の手続きをしたいが、戸籍を集めるのが面倒だ。
不動産の相続をしたが、名義変更をしないまま何年もたってしまった。

− そんなあなたのお役に立ちます −

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 皆川行政書士事務所

    行政書士;皆川邦夫

 登録番号第10080373号

    <事務所概要>

所在地;
〒116-0002
東京都荒川区荒川6-67-6
TEL/FAX;
03−3809−1450
e-mail;
kse-mina6676@hotmail.co.jp

営業時間;
平日9:00〜18:00

初回相談無料。
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すぐにわかる相続の基礎中の基礎
 

  相続とは、亡くなられた方の権利義務が、

  相続人に承継されることを指します。

  相続は被相続人(亡くなられた方)の死亡によって開始し、

  それに伴い様々な手続が発生します。


  @相続人が誰であるのかの確認手続(相続人の確定)

  A相続財産の確認手続(相続財産調査)

  B被相続人の生前の意思の確認手続

          (遺言書の有無の確認・遺言書検認手続)

  C被相続人の所得税申告手続(準確定申告)

  D被相続人の相続財産を、

    相続人がどのように分けるかを確定する手続(遺産分割協議)


  E各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続

  F相続税の申告手続  


  私ども行政書士は、上記の@ADEについて皆様のお役に

  立つことができます。


            相続人は誰か?

  被相続人の権利義務を承継する相続人の範囲は、

  民法によって定められています(法定相続人)。

  第1順位 被相続人の子

  第2順位 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)

  第3順位 兄弟姉妹

  *被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

             相続分とは?

  相続人が複数いる場合、各相続人が被相続人の権利義務を

  承継する割合のことを「相続分」といいます。

  相続分も相続人と同様、民法によって定められています

  (法定相続分)。

  ただし、被相続人が、遺言によって特に指定した相続分

  (指定相続分)がある場合には、そちらの方が優先します。


  配偶者+子        配偶者1/2  子1/2

  配偶者+直系尊属   配偶者2/3  直系尊属1/3

  配偶者+兄弟姉妹   配偶者3/4  兄弟姉妹1/4

 
               遺留分とは?

  相続人(但し、兄弟姉妹は除く)に、最低限留保された

  相続財産の一定割合を「遺留分」といいます。

  遺言によって特に指定された相続分があっても、

  該当する相続人は、遺留分を請求できます。(遺留分減殺請求)

  

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