不動産を相続したが、名義変更をしないまま何年もたってしまった。
近隣の専門家には依頼しづらい。

− そんなあなたのお役に立ちます −

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 皆川行政書士事務所

    行政書士;皆川邦夫

 登録番号第10080373号

    <事務所概要>

所在地;
〒116-0002
東京都荒川区荒川6-67-6
TEL/FAX;
03−3809−1450
e-mail;
kse-mina6676@hotmail.co.jp

営業時間;
平日9:00〜18:00

初回相談無料。
東京23区内出張相談します。
 
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名義変更支援

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プロフィール

 
 相続不動産名義変更
 支援業務の流れ

@お申し込みの意志表示
  (FAX・メール・お電話)

A業務受託契約書等を送
  付 します。
 ・上記契約書
 ・必要事項記入
  (亡くなった方の本籍地・
   生年月日など)
 ・身分証明書の写し
 ・委任状
 をご返送下さい。

B着手金6万円をお振込み
  下さい。確認後、業務に
  着手いたします。

C当事務所にて、各市区
  町村に戸籍謄本請求。

D戸籍謄本以外の必要書類
  を取得。

E相続関係説明図作成。

F遺産分割協議書作成。
  相続人全員が署名捺印。

G登録免許税額及び戸籍
  謄本取得実費をお振込み
  下さい。

H申請書類一式お渡し。


以上ですが、ご不明な点は
お問い合わせ下さい。

    
 お申し込み

不動産名義変更のお手伝いをします。(東京23区内限定)


  相続不動産名義変更について、行政書士が出来ること。

1.亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。

2.相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。

3.相続人の戸籍謄本を取得します。

4.不動産登記事項証明書を取得します。(法務局)

5.固定資産評価証明書を代理取得します。(都税事務所)

6.遺産分割協議書を作成します。

 お申し込み

  お客様にやって頂くこと。

1.亡くなった方の情報を調べる。
    ・本籍地
    ・筆頭者
    ・生年月日
    ・亡くなった日
    ・最終住民登録住所

2.相続する不動産の情報を調べる。
    ・権利証があればOK。
    ・土地の場合は所在地、地番。
    ・建物の場合は所在地、家屋番号。

3.遺産分割内容の決定。

4.遺産分割協議書への署名・実印捺印。(相続人全員)

5.遺産分割協議参加者の印鑑証明書取得。

6.登録免許税の納付若しくは同額の収入印紙購入。(郵便局)

7.登記申請書の作成。

8.登記申請書一式の提出。(法務局;郵送も可)

9.登記識別情報等の受領。(法務局)



ご相談・ご質問のある方はココをクリックして下さい。

 

作成書類等見本


相続関係説明図

遺産分割協議書





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