相続の手続きをしたいが、戸籍を集めるのが面倒だ。
不動産の相続をしたが、名義変更をしないまま何年もたってしまった。
近隣の専門家には依頼しづらい。

− そんなあなたのお役に立ちます −

相続.now  

 

 皆川行政書士事務所

    行政書士;皆川邦夫

 登録番号第10080373号

    <事務所概要>

所在地;
〒116-0002
東京都荒川区荒川6-67-6
TEL/FAX;
03−3809−1450
e-mail;
kse-mina6676@hotmail.co.jp

営業時間;
平日9:00〜18:00

初回相談無料。
東京23区内出張相談します。
 
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プロフィール


相続の手続きをしたいが、戸籍謄本をとるのが面倒だ。
 

  相続手続きの基本は、相続人の確定です。

  亡くなった方の財産の相続人は、誰で、何人いるのか?
  それを確定する為に、亡くなった方の戸籍謄本が必要です。
  それも、出生時のものから死亡にいたるまで、連続したものが
  必要になります。

  一般的には、出生して入籍、結婚して編成、戸籍法の改正時
  に再編成と、いくつかの戸籍が存在しますので、
  複数の戸籍謄本をとらなければなりません。

  この作業が面倒で、あなたのストレスとなります。
  多少の経済的負担があっても、誰かにやって貰いたい。
  という方が多いです。 

 皆川行政書士事務所では、この面倒な戸籍謄本の取得を、

  日本全国どこでも

  亡くなった方の出生から死亡までの連続戸籍について

 一律2万円の報酬で代行させていただきます。
 (戸籍謄本取得費用は、お客様ご負担となります)


 なお、相続手続きで、法務局・金融機関等に提出をする際は、
 相続人の方の現在の戸籍謄本も必要です。

 亡くなった方の戸籍謄本及び相続人のものも併せて取得し、
 相続関係説明図を作成した場合は、
 一律3万円の報酬でやらせていただきます。
 (戸籍謄本取得費用は、お客様ご負担となります)

        −詳細はコチラをクリックしてください−
 

不動産を相続しましたが、名義を変えていません。

このままで大丈夫でしょうか?
 
 
     大丈夫です。そのまま住んでいるだけなら…。

       ただ、 お売りになるとき、
           賃貸しするとき、
           あなた以外が相続するとき、
           ○○○○○○○ったとき、
       面倒なことになります。

     名義変更をしなければならない義務はありません。
     名義変更をしなくても、法的な罰則はありません。

     ただし、亡くなっている方が所有者になっていると、
     不都合なことがあります。
 
   不動産の名義変更はご自身で出来ます。

     ◇亡くなった方の戸籍謄本をとる。
       ※その方が生まれた時のものまで、さかのぼって
         何通か必要です。
     ◇その戸籍から、相続人を特定する。
     ◇相続関係一覧表を作成する。
     ◇相続人の現在の戸籍謄本をとる。
     ◇相続する不動産の登記事項証明書をとる。
     ◇その不動産の固定資産評価証明書をとる。
     ◇相続人が2人以上いるときは、遺産分割協議をする。
     ◇遺産分割協議書を作成し、実印を押印する。
     ◇遺産分割協議に参加した方の印鑑証明書をとる。
     ◇不動産を相続される方の住民票をとる。
     ◇亡くなった方の住民票をとる。
     ◇登記申請書を作成する。
     ◇登録免許税を納付する。

  そして、法務局の相談コーナーで提出書類の確認をして貰い、
  提出の運びとなります。

  今は、法務局の窓口応対も丁寧です。
  インターネットのホームページに、細かい説明も見本もあります。

 皆川行政書士事務所では、これらの書類作成及び
 必要書類の取得を、

  東京23区内にお住まいの方

  相続内容が、相続人の間で了承されている方

 について、一律6万円の報酬でやらせて頂いています。
 (必要書類取得費用は、お客様ご負担となります)

 行政書士の職務上、登記手続きは出来ませんので、法務局への
 ご提出はお客様にお願いしています。(郵送提出も可)

 提出及び登記完了書類の受領までお命じになられる場合は、
 提携司法書士が提出代行をするため、別途2〜3万円程度の
 料金がかかります。

        −詳細はコチラをクリックしてください−

          お客様の声

荒川区在住;60歳;男性

父親名義の分譲マンションを所有。
子供に譲るにはどうしたら良いか、相談しました。
とりあえず、父から私への名義変更をしておかないと、子供が苦労
する。と言われ、手続きをお願いしました。
入院中の母親の印鑑証明をとるのが大変でしたが、適切なアドバイス
を頂き、無事に終わりました。
15年ほど前に税理士に頼んであったのが、
うやむやになっていましたがスッキリしました。
 

板橋区在住;63歳;女性

父親名義の不動産について、公正証書の遺言書があったが、
名義変更をしていなかった為、頼みました。
私も含め娘3人が相続人ですが、遺言書は私に全財産を相続する
となっていました。それがある為に、姉妹とも揉めてはいませんでし
たが、引け目となり、10年以上も手続きが出来ないでいたのです。
「遺言ですから、その通りにしましょう」と、他の姉妹の権利関係もよ
く説明して頂きました。
「お母様の介護でも大変なのですから、姉妹の中で一番親の面倒を
見ているのはあなたですよ」と励ましていただきました。

杉並区在住;49歳;女性

父が亡くなり、母と姉妹で協力して金融機関の名義変更は出来まし
たが、不動産の名義変更をする自信がなく、お願いしました。
事前に土地の路線価などを調べていただき、最初の面談の際には、
登録免許税が○○万円位かかりますが、ご用意できますか?
など、全体的な費用まで説明して貰い、安心出来ました。
戸籍謄本がほとんど揃ってますね、と料金も安くして頂きました。
 

荒川区在住;80歳;女性

夫と50年前に死に別れ、一人で生活しています。
私亡き後は兄弟姉妹での相続になる為、揉めない方法について
相談しました。
一番近くにいる妹に不動産を譲りたい、と考えていましたが、
それを確実にするには、公正証書で遺言するのがいいと言われ、
お願いしました。
親の戸籍が地方にあるので、郵便で何往復もして謄本を揃えて
貰いました。遺言の文章も考えてくれて助かりました。
公証役場も一緒に行ってくれ、何かあったらいつでも携帯電話で
相談できます。ありがとうございました。 

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