相続の手続きをしたいが、戸籍を集めるのが面倒だ。
− そんなあなたのお役に立ちます −
![]() 皆川行政書士事務所 行政書士;皆川邦夫 登録番号第10080373号 |
<事務所概要> 所在地; 〒116-0002 東京都荒川区荒川6-67-6 TEL/FAX; 03−3809−1450 e-mail; kse-mina6676@hotmail.co.jp 営業時間; 平日9:00〜18:00 初回相談無料。 東京23区内出張相談します。 |
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戸籍収集業務の流れ @お申し込みの意志表示 (FAX・メール・お電話) A業務受託契約書等を送 付 します。 ・上記契約書 ・必要事項記入 (亡くなった方の本籍地・ 生年月日など) ・身分証明書の写し をご返送下さい。 B着手金2万円をお振込み 下さい。確認後、業務に 着手いたします。 C当事務所にて、各市区 町村に戸籍謄本請求。 D依頼業務完了後、 収集した戸籍謄本を 送付します。 立替費用の領収書を 添付した請求書も併せて 送付しますので、残金を お振込み下さい。 以上ですが、ご不明な点は お問い合わせ下さい。 |
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亡くなった方の戸籍謄本は、次のように取得します。 |
亡くなった方の最終戸籍のある市区町村の戸籍課に請求する。 その際、「相続の手続きに使うので、こちらの窓口で取れるもの をすべて下さい」と申し出ます。 ↓ 発行された戸籍謄本を見て、その前の戸籍が存在するようで あれば、該当の市区町村に同じように請求します。 ↓ これを繰り返して、出生時の戸籍謄本までたどり着きます。 近年は、市区町村の合併も多いので、地方にある戸籍は、該当 する市区町村の調査に時間がかかる場合があります。 |
相続手続きで、亡くなった方の戸籍謄本が必要な理由。 |
この戸籍謄本により、相続人の確定が出来ます。 出生から亡くなるまでの戸籍謄本を見ることによって、 その方の婚姻と、子の情報がすべてわかります。 相続では、亡くなった方の @配偶者 A子 B親 C兄弟 の順に相続が発生します。 この戸籍謄本によって、上記@ABの相続人が判明します。 亡くなった時に、配偶者も子も親もすべていなければ、 兄弟に相続が発生します。 この場合は、亡くなった方の両親について、すべての子を把握 する必要がありますので、 更に戸籍収集の作業をしなければなりません。 |
皆川行政書士事務所では、この面倒な戸籍謄本の取得を、 ![]() ![]() 一律2万円の報酬で代行させていただきます。 (戸籍謄本取得費用は、お客様ご負担となります) 遺言を作成される場合も、ここまでの作業をして、 相続人を確定しておくことをお勧めします。 ** これが公正証書遺言だ! ** なお、相続手続きで、法務局・金融機関等に提出をする際は、 相続人の方の現在の戸籍謄本も必要です。 亡くなった方の戸籍謄本及び相続人のものも併せて取得し、 相続関係説明図を作成した場合は、 一律3万円の報酬でやらせていただきます。 (戸籍謄本取得費用は、お客様ご負担となります) |
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