相続の手続きをしたいが、戸籍を集めるのが面倒だ。

− そんなあなたのお役に立ちます −

相続.now  

 

 皆川行政書士事務所

    行政書士;皆川邦夫

 登録番号第10080373号

    <事務所概要>

所在地;
〒116-0002
東京都荒川区荒川6-67-6

TEL/FAX;
03−3809−1450

e-mail;
kse-mina6676@hotmail.co.jp

営業時間;
平日9:00〜18:00

初回相談無料。
東京23区内出張相談します。
 
トップページ

戸籍収集

名義変更支援

相続の基礎

遺言書

特定商取引法による表示

報酬額表

プロフィール


  戸籍収集業務の流れ

@お申し込みの意志表示
  (FAX・メール・お電話)

A業務受託契約書等を送
  付 します。
 ・上記契約書
 ・必要事項記入
  (亡くなった方の本籍地・
   生年月日など)
 ・身分証明書の写し
 をご返送下さい。

B着手金2万円をお振込み
  下さい。確認後、業務に
  着手いたします。

C当事務所にて、各市区
  町村に戸籍謄本請求。

D依頼業務完了後、
  収集した戸籍謄本を
  送付します。
  立替費用の領収書を
  添付した請求書も併せて
  送付しますので、残金を
  お振込み下さい。

以上ですが、ご不明な点は
お問い合わせ下さい。
 お申し込み

亡くなった方の戸籍謄本は、次のように取得します。
 

  亡くなった方の最終戸籍のある市区町村の戸籍課に請求する。

  その際、「相続の手続きに使うので、こちらの窓口で取れるもの

  をすべて下さい」と申し出ます。

                    

  発行された戸籍謄本を見て、その前の戸籍が存在するようで

  あれば、該当の市区町村に同じように請求します。

                   ↓

  これを繰り返して、出生時の戸籍謄本までたどり着きます。

  近年は、市区町村の合併も多いので、地方にある戸籍は、該当

  する市区町村の調査に時間がかかる場合があります。


相続手続きで、亡くなった方の戸籍謄本が必要な理由。


  この戸籍謄本により、相続人の確定が出来ます。

  出生から亡くなるまでの戸籍謄本を見ることによって、

  その方の婚姻と、子の情報がすべてわかります。

  相続では、亡くなった方の

    @配偶者

    A子

    B親

    C兄弟

  の順に相続が発生します。

  この戸籍謄本によって、上記@ABの相続人が判明します。

  亡くなった時に、配偶者も子も親もすべていなければ、

  兄弟に相続が発生します。

  この場合は、亡くなった方の両親について、すべての子を把握

  する必要がありますので、

  更に戸籍収集の作業をしなければなりません。
 
 
 皆川行政書士事務所では、この面倒な戸籍謄本の取得を、

  日本全国どこでも

  亡くなった方の出生から死亡までの連続戸籍について

 一律2万円の報酬で代行させていただきます。

 (戸籍謄本取得費用は、お客様ご負担となります)

  遺言を作成される場合も、ここまでの作業をして、

  相続人を確定しておくことをお勧めします。

  ** これが公正証書遺言だ! **



 なお、相続手続きで、法務局・金融機関等に提出をする際は、

 相続人の方の現在の戸籍謄本も必要です。


 亡くなった方の戸籍謄本及び相続人のものも併せて取得し、

 相続関係説明図を作成した場合は、

 一律3万円
の報酬でやらせていただきます。

 (戸籍謄本取得費用は、お客様ご負担となります)


 お申し込みは  ここをクリック


 ご相談・ご質問は下記フォームよりお願いします!


 



Copyright(C)2011 皆川行政書士事務所 All Rights Reserved.

<免責事項> 
 当サイトの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を利用して発生する事態の責任は、
利用者自身の責に帰するものであり、当方が負うものではありません。