遺言・相続NOW   
あの子に継いでもらいたい。 
皆川行政書士事務所 東京都荒川区  
TEL/FAX 03-3809-1450  営業時間/平日10:00〜18:00 
 外出していることが多いので、お問い合わせはFAXかメールでお願いいたします。 
 相続手続きの為の戸籍謄本取得
日本全国どちらからのご依頼も、一律25,000円!! 
 戸籍謄本取得を依頼された方には、相続関係説明図を無料で作成します。

 相続関係説明図(例)

 *当事務所作成のもの (依頼者の方には塗りつぶし掲載を承諾していただいております)


相続による不動産の名義変更の際、

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍の提出が求められます。

これにより、相続人の確定をする為です。

現在戸籍には、転籍前の婚姻関係が記載されません。

その他、本人しか知らない子の認知なども、戸籍をさかのぼることにより判明します。


また、遺言書を作成する際、公正証書にするときは、公証人が上記の資料により相続関係を調査します。

遺言により財産の相続を受ける方の資格の確認はもとより、

他の相続人の相続分を侵害することはないかを調査します。


行政書士は業務上必要な場合に限り、「職務上請求書」を使用して戸籍謄本の取得ができます。

よって、「相続人調査」で必要な戸籍の収集について、お客様のお役に立つことが出来ます。


皆川行政書士事務所では、上記理由による戸籍収集について、

日本全国どちらからのご依頼も、一律25,000円でお受け致します。


      【ご依頼方法】

ご希望の場合は、お客様のお名前・ご住所・連絡先電話番号と、

被相続人(亡くなられた方)の

@お名前 A生年月日 B最終住民登録地 C本籍 D筆頭者 E亡くなられた日

を、FAX(03−3809−1450)か、メール(kse-mina6676@hotmail.co.jp)でお知らせ下さい。

おって、当事務所の振込み口座番号をお知らせ致します。

前払い金25,000円の入金確認後、速やかに着手させていただき、

業務終了後に実費分(主に戸籍謄本代)を、領収書提示により追加精算致します。

今なら相続関係説明図を作成して、サービスとして添付させていただきます。

業務終了後は、取得した戸籍謄本一式と相続関係説明図をお客様あてに郵送致します。

戸籍所在地が遠方の場合は郵送により手続きしますので、

時間がかかる場合は2週間ごとに途中経過を報告します。


昨今は上記「職務上請求書」の業務外利用により高額の報酬を受け取り、

罰せられるケースが頻発しております。

当事務所では法令絶対遵守、お客様の守秘義務厳守でやらせていただきます。


 上記相続関係説明図作成のために取得した戸籍で作成した家系図?

 *当事務所作成のもの (依頼者の方には塗りつぶし掲載を承諾していただいております)

 

 公正証書遺言作成支援
 

     遺言公正証書(例)

本公証人は、遺言者■■■■の嘱託により、証人■■■■、
同皆川邦夫の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記してこの証
書を作成する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産ならびに 現金、
  預貯金等を含むその他一切の財産を、遺言者の妹■■■■
  ■(昭和■■年■月■日生)に単独で全部相続させる。

1 不動産

 @土 地

  (1)所 在 ■■区■■5丁目

     地 番 ■■■番10

     地 目 宅地

     地 積 ■■.35平方メートル

  (2)所 在 ■■区■■5丁目

     地 番 ■■■番15

     地 目 宅地

     地 積 ■■.11平方メートル

     持 分 ■■分の1

 A建 物

  所 在 ■■区■■5丁目■■■番地10

  家屋番号 ■■区■■5丁目■■■番10の2

  種 類 居宅

  構 造 木造スレート葺2階建

  床面積 1階 ■■.44平方メートル

        2階 ■■.44平方メートル

2 その他の財産

    遺言者の所有に係る前項までに表示した財産以外の現金、
  預貯金類等を含むその他一切の財産第2条 妹■■■■■
  が遺言者より先に死亡したときは、第1条により妹に相続させ
  る財産は、長男■■及び二男■■に各2分の1の割合により
  相続させる。

第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定
  する。
      住 所 荒川区荒川6丁目67番6号
      職 業 行政書士
      氏 名 皆川邦夫  (昭和■■年■■月■日生)

                                   以 上

              本旨外要件

           東京都■■区■■5丁目■番■■号
                      無職
                      遺言者  ■ ■ ■ ■
                        昭和■年■■月■日生

 上記の者については、印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

           東京都■■区■■6丁目■■番■号
                      無職
                       証人    ■ ■ ■ ■
                        昭和■年■月■■日生

           東京都荒川区荒川6丁目67番6号
                       行政書士
                      証人   皆 川 邦 夫
                       昭和■■年■■月■日生


遺言公正証書の作成を支援します。

お客様と相談の上、遺言書の下書きを作成

お客様の最寄の公証役場と打ち合わせ

公証役場で遺言公正証書作成

(証人が2人必要ですが、証人の1人に私がなれます)





公証人が作成しますので法律上の不備がありません。

お客様ご自身でも出来ます

が、相続人を確定する戸籍収集が必要です

不動産があれば、

登記事項証明書と固定資産評価証明書も必要です





行政書士にお任せいただければ、

お客様は面倒な作業から解放されます。


私どもは下書きの作成をして

お客様に代わって必要書類を取得

公証役場との打ち合わせ

まで行ないます





お客様のすることは

◇遺言書の内容を決定する

◇印鑑証明書を用意する

◇証人を1名お願いする

◇公正証書作成当日、実印を持って公証役場に行く

以上です。





皆川行政書士事務所にご依頼いただければ、

以上の業務を50,000円の報酬でやらせていただきます。

実費で申し受けるのは、戸籍謄本・登記事項証明書
及び固定資産評価証明書などの取得費用です


東京23区内の公証役場をご利用になる場合は

私の証人としての日当も交通費も不要です。

なお、恐縮ですが、上記の行政書士報酬とは別に、
遺言の目的とする財産額により、公証役場の手数料がかかります。


 ご依頼は、皆川行政書士事務所に!

 FAX、メール、にてご連絡下さい。折り返し、日程の調整をさせて頂きます。

 業務の性質上、最低1度は面談が必要です。東京23区内であれば、無料出張相談としてどこでも出向きます。

 業務受託の際は、遺言される方の「本籍地入り住民票」、「不動産登記簿」が必要となる場合があります。

 現在の本籍地から逆次に戸籍を取得し、相続人を確定します。

 本業務着手金3万円受領後、速やかに着手させていただき、業務終了後に残金2万円と実費分を追加精算致します。


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